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司法書士法人 峯村共同事務所

本店(長野東店)〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階(長野東郵便局様西向かい)
長野南店    〒381-2222 長野県長野市金井田115番地(綿半川中島店様の北向かい)

主な業務内容:相続、遺言・遺言書作成、成年後見、不動産登記、会社・法人登記

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取扱業務

家族信託

相続・遺言・成年後見各制度に詳しい
専門家に相談することが、
納得のいく家族信託の近道です。

家族信託(かぞくしんたく)は、財産管理・相続対策の一つの方法です。契約行為ですので、認知症等により判断能力に問題がある場合は、利用することができません。


自分が保有する不動産やお金等の資産を、特定の目的(例えば認知症対策・自分の老後の生活資金・介護に必要な資金など)を決めて、自分の信頼する家族に託し、管理や運用、処分を任せる(代わりに行ってもらう)財産管理の仕組みです。
柔軟な財産管理・積極的な資産活用ができる点、二次相続以降の財産承継者を指定できる点などから、近年、家族信託の活用を検討するケースが増えてきています。

家族の為に家族が行う財産管理という点で、信託銀行などに報酬を支払って財産を管理してもらう商事信託とは大きく異なります。家族信託は、信頼できる家族にその資産を託す仕組みですので、高額な報酬は発生しません。

 

家族信託の手続きでは、信託契約書の作成が必要になります。また、信託財産の中に土地や家、アパート等の不動産が含まれている場合には、信託登記の手続きが必要です。さらに、希望する内容によっては、成年後見等の他制度と組み合わせることを検討する必要も出てきます。仕組みが分かりにくいところがありますので、気になる点や不安な点がありましたら、司法書士へお気軽にお尋ねください。

 

家族信託は、お客様が実現したい内容により信託契約書の内容も千差万別ですので、信託契約書作りが非常に重要となってきます。
当事務所では、司法書士がお客様の話を丁寧にお伺いし、家族信託を利用するメリットを最大限に大きくするための信託契約書作りから信託登記の手続きまで、ワンストップで対応いたします。

こんなとき ご相談ください
  • 将来認知症になってしまった場合に備えたい
  • スムーズに事業承継をしたい 
  • 夫婦に子供がいないので、不動産を引き継ぐ親族を指名したい
  • 子供に知的障害があり、自分亡き後の財産管理と子どもの支援を親族に頼みたい
  • 家は妻に相続させたいが、管理できるか心配

相談予約・お問い合わせ

 

 

お気軽にお問い合わせください。

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受付時間:9:00~19:00(平日)

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