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司法書士法人 峯村共同事務所
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主な業務内容:相続、遺言・遺言書作成、成年後見、不動産登記、会社・法人登記
こんにちは。
事務局の小林です。
新型コロナの感染拡大が止まりません‥。
追い打ちをかけるように大雨による自然災害も多く発生しましたね。
生活しづらい状況が続いていますが、今は辛抱の時。
乗り越えた先には楽しい時間が待っていると信じて、皆で踏ん張りましょう!
先日、売買による所有権移転登記を対応した際にこんな場面がありました。
【売主:Aさんの住所記載】
・登記簿:5641番地イ
・印鑑証明書記載の住所(住民票登録住所):5641番地のイ
・委任状記載の住所:5641-イ
さて、登記申請を行う際にはどの記載を採用したら良いのでしょう?
答えとしては【どれでも正解】です(笑)。
(何だよ~というツッコみはなしでお願いします)
上記記載、表現は異なるものの内容そのものに違いはありませんよね。
有難いことに法務局にて読み替えていただけるので、登記申請は無事に手続完了となるのです。
登記されている住所について、引っ越しなど自分主体で変更が入った場合であれば、「あ、変更登記しなきゃ」と気に留めると思いますが、他主体で変更が起きたとなると、意外と放置しがちです。
住所変更登記が必要となるケースには下記のような場合があります。
所有権者となられている皆さま、お心当たりはありませんか?
【住所変更登記が必要となるケース】
①行政区画の変更に伴い、町名と地番が(両方)変更となった場合
例)変更前:A町1番地 → 変更後:B町2番地
※ 地番の変更がなければ、変更登記は不要です。合併により市町村名が変更となった場合でも同様です。
②住居表示が実施された場合
例)変更前)A町1番地 → 変更後:A一丁目2番3号
※ 住居表示が実施された場合には「住居表示実施証明書」となる書面が変更登記に必要となる場合があります。書面はお住まいの市町村役場で請求・発行していただけます。
「自分の家の登記ってどうなっているのかな~」など、登記に対してちょっとでも興味を持っていただけたら嬉しいです^^。
お困りの内容などございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください!
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