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司法書士法人 峯村共同事務所

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2022年4月18日 登記  「不動産登記」について

あっという間に春ですね

こんにちは。事務局の岩下です。

 

4月に入り、桜の開花を待ち侘びていたら、あっという間に満開になりましたね。

今年も花見酒ではなく、お花見散歩を楽しみたいと思います。

 

さて、早いもので、私が当事務所に勤めてから、もうすぐ1年が経とうとしています。

まだまだ未熟ではありますが、私が担当させていただいているのは、「不動産登記」です。

 

そもそも「不動産登記」とはどのようなものかおわかりでしょうか?(かく言う私もまだ勉強中ですが・・・。)

極々簡単に言うと、『日本にある「土地」「建物」の所在、面積、所有者などを公示する制度』のことです。

法務局にその内容が記録され、登記事項証明書を取得すると内容が確認できます。

 

  主な登記事項証明書(=登記簿謄本)記載内容

  【表題部】不動産の「所在」「用途」「面積」など

  【権利部】(甲区)所有者 (乙区)所有権以外の権利(抵当権、担保権など)

 

ただ、そのすべての登記を司法書士が担うのではなく、【表題部】に関する登記は『土地家屋調査士』が。【権利部】に関する登記を『司法書士』が、登記の当事者様のご依頼により申請手続きをお手伝いします。

 

不動産登記は例えば、「所有権が変わる(移転)」という登記の種類は同じでも、ご依頼者それぞれのご事情や状況に違いがあり、それらを正しく理解をしないと、正しい登記手続きができず、ご依頼者様にご迷惑をお掛けすることになります。

ご依頼者様との「一期一会」を大切に、常に真摯に対応させていただく所存です。

 

 

不動産登記に関するご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

 

 

事務局:岩下

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