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司法書士法人 峯村共同事務所

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2023年6月5日 相続  一瞬のできことから学ぶ

こんにちは。事務局の山田です。

 

先日、肝を冷やす出来事がありました。

公園で、自分の子供が行方不明になってしまったのです。

目を離したのは自分の後ろに回り込んだ数秒でしたので、ほんの一瞬で姿が見えなくなってしまうなんて、どういうこと?!と大変混乱しました。

どうやら走るうちにひゅっと公園の生垣から脇道へ出てしまい、戻り方が分からなくなってしまったようです。

周囲の皆様のご協力もあり、20分程度で発見できたことが不幸中の幸いでした。人の温かさを感じるとともに、何か起こるときは一瞬なんだなと、改めて気を引き締めた出来事でした。

 

 

生活をする中で、子供の迷子だけでなく、大人もふっと、いなくなってしまうことはあると思います。また、何らかの事故やトラブルをきっかけに、いつのまにか音信不通となってしまうこともあるかと思います。

当事務所では相続のご相談を承っておりますが、中には「相続人の1人の居場所がわからない」とご相談頂くケースもございます。

 

ご存知のとおり、遺産分割協議書を作成して遺産分割を行う場合は相続人全員の捺印が必要です。先のケースのように居所の分からない相続人がいる場合は、どのように遺産分割協議を進めたら良いのでしょうか。

 

「不在者財産管理人制度」という制度をご存知ですか。

簡単にいうと、家庭裁判所により選任された者が不在者本人に替わり、不在者の財産の管理等を行う制度です。

不在者財産管理人の選定までのハードルやできることの制約はあるものの、この制度を活用することにより諦めていた遺産分割協議を進められる可能性があります。

今回ご紹介した「不在者財産管理人制度」の詳しいご説明や、この制度以外にも、様々な方法や制度のご提案が可能です。何か解決の糸口を見つけるお手伝いができるかもしれません。

 

もし、不在者がいることで相続手続を進めることができずお困りの方がいらっしゃれば、まずは一度ご相談ください。

 

 

事務局:山田

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