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司法書士法人 峯村共同事務所
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主な業務内容:相続、遺言・遺言書作成、成年後見、不動産登記、会社・法人登記
こんにちは。事務局の今井です。
今回は会社化を検討している個人事業主の方にとっては非常に有益な情報を提供したいと思います。
タイトルの通り、一定の条件の下で会社設立時の登録免許税が半額になる制度がございます。
具体的な金額としては、
株式会社設立(資本金約2,140万円以下の場合)=通常15万円が7万5千円に。
合同会社設立=通常6万円が3万円に。
なります。
なかなか大きな金額ではないでしょうか!
「特定創業支援等事業」という自治体の制度の一部なのですが、利用するにはいくつか条件があります。
1.本店住所を置く予定の自治体が「特定創業支援等事業」を行っている。
2.「これから新規で創業する」もしくは「創業から5年未満」である。
3.上記事業に認定されたセミナー・研修会に参加し、自治体より特定創業支援証明書の交付を受ける(登記申請の際に証明書添付が必要となります)。
ちなみに、設立登記免許税減額の他にも創業時の融資や補助金等についてメリットがあるようですので、会社化をご検討されている方は是非一度地元の自治体で検索してみてください。
注意点として、研修等の受講に1か月ほど、その後、証明書の交付を受けるのに2週間程度かかるようですので、起業目標日がある方は余裕を持って準備されることをお勧めいたします。
法人化については当事務所でも引き続き無料相談を承りますので、気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
補助金等に詳しい提携専門家をご紹介することも可能です。
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