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司法書士法人 峯村共同事務所

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2023年12月11日 相続 相続時の戸籍の収集

こんにちは。事務局の工藤です。

 

2023年も残り少なくなってきました。
お店に行くと、クリスマスや年末年始に向けての商品がたくさん並んでいます。クリスマスプレゼントの品定めをしている親子も多く見かけました。

今週中くらいには、親子とも納得のいくプレゼントに落ち着けたいところですね。

 

 

さて、相続の手続きでは、亡くなった方(被相続人)や相続人の戸籍を取得する必要があります。

戸籍は「筆頭者」の本籍地である市区町村の役所に請求します。ですので、本籍地から離れた地域に住んでいる場合は、手間がかかります。また、本籍地を複数の市町村に変更している場合には、それぞれの市町村で取得することになりますので、本籍が何回も変更されている場合等では戸籍を揃えるのに1か月以上かかるケースもありました。

 

戸籍の収集が大変で相続手続きを進める気が失せる・・・という方もいらっしゃったかもしれません。

そんな方へ、良いお知らせです。

戸籍法が改正され、令和631日からは戸籍謄本を本籍地以外の役所でも取得できるようになります!

・自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子や孫の戸籍の謄本も取得が可能。

・お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で請求できる。

・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求

※一部、請求できない戸籍もあります。(コンピュータ化されていない戸籍や除籍、一部事項証明書、個人事項証明書)

 

市区町村の窓口で手続きする必要があり、また、代理人による請求ができないといった注意事項はありますが、1つの役所でまとめて取得できるのは大きなメリットです。
本籍地の役所で本籍地以外の戸籍を請求したときに長時間待たなくても受け取れるのか、気になるところではありますが、便利になることは確かだと思います。

 

手間のかかる手続きが少しでも楽になると良いですね。

 

 

事務局:工藤 

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