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2019年10月2日 峯村司法書士 相続 相続法改正に思う
      ~対抗要件主義のもたらす影響など~

先日、週刊現代さんのネット記事で、

「法務省も困惑…相続は「早いもん勝ち」に変わっていた 相続法改正「最大の抜け穴」をご存知か」

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66454

 というものを読み、それが私がこれまでいくつかの書籍を読み、研修を受けて感じていたことと妙に重なり、頭に残ったため、ちょっと考えてみました。

 

今回の相続法改正に関しては、様々な面で我々司法書士業務に影響を及ぼすと考えられています。本当であれば俯瞰的に触れたいところなのですが、なかなか時間がとれずそれもかないません。ただ、上記の記事が提示した問題点に関しては、我々司法書士にとって、「不動産登記」に関する部分と、「遺言執行」に関する部分で、非常にセンシティブな影響があると考えられ、かなり神経質な執務が求めらてくるなあ、という印象を持っています。

 

司法書士が常日頃、不動産登記を専門に扱っているのは皆さんご存じのとおりです。

ただ、不動産登記というのがなぜ行われているのか、とのなると、一般の方で正確にこたえられる人はほとんどいません。そう、登記は効力要件ではなく、第三者対抗要件なのですね。だからこそ、その重要性・恐ろしさが身に染みてわかっているつもりでいます。(売買等の登記は基本、即日申請します)

一方、遺言執行者に就任する機会もたびたびあり、こちらについては、判例法理にもとづく強力な権限のうえで、ある程度慎重に、漏れがないように、という方を優先して執行業務にあたってきました。

 

そのため、今回の相続法改正に、遺言執行者が選任されている場合ですら、法定相続分を超える部分についての相続分の指定や遺産分割方法の指定に関しては対抗要件主義とする、という考え方が持ち込まれたことに関しては、今まで交わらなかったところが急に交わり、ある程度軌道修正が求められるように感じています。

 

これまでの遺言では、指定相続分に反する相続人の行為は絶対無効、つまり善意の第三者も保護されない、とされていましたが、今後は遺言執行者が選任されていたとしても、善意の第三者に対しては対抗問題(早い者勝ち)の理論に帰結してきます。

 

本記事のなかで、法務省の回答としては「問題になるケースは例外的」とありますし、実際に例外的だろうとは思うのですが、我々司法書士は、その「例外」が万が一にもあってはいけないということを念頭に、日々の仕事にあたっているわけなので、ここについては週刊現代さんの記事に同調せざるを得ないのです。

ただ、改正はもう行われてしまっています。

なので、遺言執行者になるにせよ、遺言執行者から登記を受託した場合にせよ、法定相続分以上の登記については、とにかく一刻も早く入れるしか、現状なさそうです。もちろん、今までも相続人への通知等は可能な限り早く行ってきたつもりではいます。

 

ただ、不動産に限らずですが、法定相続分を超える取得には第三者対抗要件の具備が必要となると、もう「なるべく早く」では済まされません。「基本、即日」が必要になってしまったと感じます。

財産は預金・不動産だけではありません。動産もあります。

そして、亡くなったことを知った際、財産はたいてい執行者の手元には何もない状況がほとんどです。相続人から回収するところから始まります。

こう、考えを進めてくると、かなりリスキーだなあ、と感じてしまうのです。遺言執行者という立場は。

 

遺言という手段自体が万全なものではないのかな、という感じを、依頼者さんに抱かれてしまってはいけない、と感じながらも、ただ、リスクは説明しないといけない、となると、作成段階において家族信託であったり、自分の目の黒いうちに、という方向性が加速するのではないかな、と、個人的には思っています。

 

今日は少しわかりづらい話ですいません。

ここから数年の相続法改正の影響・実務の動向については、継続的に注視し、情報収集も欠かさずに実務に当たりたいと考えています。

 

司法書士:峯村伸吾

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