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司法書士法人 峯村共同事務所

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2020年6月9日 遺言    自筆証書遺言書保管制度 予約方法

こんにちは✋


自筆証書遺言書を法務局が保管する制度が令和2年7月10日(金)に開始されます。

自筆証書遺言書は、自分で書くことができれば遺言者本人のみで作成することができるのがメリットですが、遺言者の死後、改ざんされたり紛失の恐れがありました。
 

今回開始される保管制度を利用すれば、保管に関する心配が解消されることになります。(保管制度を利用せず、これまで通り自宅で保管してもかまいません。)

 

遺言書の保管制度を利用するには、法務局への事前予約が必要となりますが、先日、ついに予約方法が公表されました。

 

予約方法は3つあります。

  1.  法務局手続案内予約サービス専用ページからの予約(24時間365日)
      https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
     (令和2年7月1日(予定)から可能)
  2.  手続きを行う予定の法務局(遺言書保管所)へ電話(平日 8:30~17:15)
    長野地方法務局で手続きを行う場合の電話番号は 026-235-6611 となります。
  3. 手続きを行う予定の法務局(遺言書保管所)の窓口へ直接申し込み
    (平日 8:30~17:15)

 

今のところ予約の開始予定は令和2年7月1日(水)からのようです。

 

法務局は遺言書作成に関する相談にのってくれるわけではありませんので、保管制度を利用する場合は、あらかじめ自分で遺言書を作成しなければなりません。

保管してもらえる遺言書形式も細かく決まっていますので、心配な方は峯村司法書士事務所にご相談ください。形式面でのチェックだけではなく、遺言書文案作成からトラブル回避のためのアドバイスまで、後悔しない遺言書作りをサポートいたします。

 

 

事務局:工藤

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