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司法書士法人 峯村共同事務所

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2020年8月24日 相続 登記   特別な夏に思う

長雨後の猛暑で紅葉も混乱?

こんにちは。工藤です。
「特別な夏」、いかがお過ごしでしょうか。
「特別」な状況が続く中、ふと谷川俊太郎の詩を思い出しました。

 

あのときああすればよかったと

そんなやくざな仮定法があるばっかりに

言葉で過去を消そうとするけれど

目前の人っ子ひとりいない波打際は

目をつむっても消え去りはしない

せめて上手に後悔しようと

過去を苦い教訓に未来を夢見る事は

あの日のあなたのかけがえのない

こわれやすい愛らしさを裏切ることになる

くり返す波の教えるのは

ただの一度も本当のくり返しは無いという事

けもののように言葉をもたなかったら

このさびしい今のひろがりを

無心に吠えながら耐える事もできようものを

 

谷川俊太郎 後悔 五つの感情・その一 

 

気づいたら、1年前には全く想像もしていなかった特別な状況になっていて、その状態がいつ終わるのか、終わらないのかも分からない。
毎日の生活の中で、後回しにしたいこともたくさんありますが、やっていなくて後悔するのは避けたいなと思います。

 

当事務所の業務に関することで言えば、例えば、「相続の登記」。
不動産を相続しても名義変更をせずに、名義が故人のままになっていませんか?
相続の登記は、法律上の義務ではなく、期限も決まっていません。そのため、相続登記をしないまま何年も経過している場合があります。

 

実際、父から相続した不動産を売ろうと思ったら、所有者が亡祖父で困り果てている…といった相談を受けることもあります。
このケースでは、おおまかには以下のような手続きを踏むこととなります。

  1. 祖父の不動産を父が相続することについて、祖父の相続人全員(相続人が無くなっている場合はその相続人)から同意を得る手続き 
  2. 祖父から父名義に登記
  3. 父の相続人から同意を得る手続き 
  4. 父から子名義に登記
  5. ようやく、販売できる状態になる

手間と費用、時間がかかるのはもちろん、相続人が多くて話し合いがまとまらない恐れもあります。
こうなると「お父さん、不動産の名義変更登記くらいしておいてよ・・・」と子供達相続人から恨み節も聞こえてきそうです。

 

今後、どうなっていくか予測できない世の中です。

後悔しないようにしたいものですね。

 

事務局:工藤

て。事務局山田です。

 

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