長野で相続・遺言書作成・登記の無料相談なら。

司法書士法人 峯村共同事務所

〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階(長野東郵便局様西向かい)

主な業務内容:相続、遺言・遺言書作成、成年後見、不動産登記、会社・法人登記

相談のご予約・お問い合わせ

026-274-5641
友だち追加

ブログ

2021年3月8日  債務整理 任意整理について

こんにちは。事務局の西沢です。

今回は債務整理の中の『任意整理』について、お話させていただきます。

 

私は事務所に入った当初、任意整理についてリボ払いとの違いが分かっていませんでした。
どちらも現在ある債務を分割で支払うもので、債務総額が大きく減額されるわけでもない。

任意整理をするメリットって何?と思っておりました。

しかし、実際に業務にあたる中で、実はいろいろとメリットがあることが分かってきました。

その中でも私が特に任意整理のメリットだと思っていることは下記の3点です。

 

①司法書士の介入により、債権者からの取り立て連絡が止まる

司法書士等専門家が債務整理の依頼を受けると、まず債権者あてに『受任通知』(専門家が債務整理を請負ったことを明示する通知)を出します。この受任通知を受け取ると、債権者は正当な理由なく債務者に連絡をしてはいけない、ということが貸金業法の第21条で定められていますので、債務整理を進めていく最中には債権者は取り立てができなくなります。

債権者から連絡が来るとどうしても焦ってしまいますので、取り立て連絡が止まるのは自身の状況を冷静に見直すチャンスとなります。

 

②生活実態に基づき、返済可能な範囲(家計の余剰)での返済を債権者に提案できる

借り入れやクレジットカードの月々の返済が増えすぎて、毎日の生活を圧迫している場合、専門家が交渉することで、月々の返済金額が減額できる場合があります。

返済総額自体はほとんど変わらないのですが、例えば「100万円を10ヶ月=月10万円で返済しなければいけなかったところを、20ヶ月=月5万円で返済する」というように、返済期間を延ばし、月々の返済金額を減額してもらえるよう、債権者に申し入れます。

 

③任意整理する・しないを債務ごとに決められる。

自己破産や個人再生の場合は、全債務を一括で整理しなければいけないのですが、任意整理の場合、整理する債務としない債務を自身で決めることができます。

このため、知人への返済や自動車ローン等は今までと変わらずに返済しながら、残りの債務への対応を進めることができ、生活スタイルに合った形での債務整理が可能となります。

 

もちろん、メリットだけではなく、デメリットもあります。

主なデメリットとしては、

・債務整理のブラックリストに掲載され、数年間は借り入れができなくなる。

・今まで使用していたクレジットカードが使えなくなる。

等があります。

また、債権者と交渉が決裂し、任意整理ができない場合もあります。

 

任意整理その他債務整理については、当事務所HPの『債務整理の方法』をぜひご一読ください。

 

任意整理以外にも、債務整理の方法はあります。

 

債務をどうにかしたいけれどどうすればよいかわからないと悩んでいる方はぜひ一度ご相談ください。

 

 

事務局:西沢

お電話でのお問い合わせはこちら

026-274-5641

受付時間:9:00〜17:00(土日祝を除く)

相続開始前のこと、相続開始後のこと。あなたの問題を解決するための情報を提供します。

民法大改正へいち早く対応。遺言書作成や手続き等、あなたのお気持ちを正しく残すための、お役立ち情報満載。

主な業務地域

長野県全域
特に,飯綱町、飯山市、大町市、小布施町、麻績村、軽井沢町、木島平村、栄村、坂城町、信濃町、須坂市、高山村、筑北村、千曲市、東御市、中野市、長野市、野沢温泉村、白馬村、松本市、山ノ内町