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司法書士法人 峯村共同事務所

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2021年3月1日  相続 未利用口座にかかる手数料

使っていない口座はありませんか?

突然ですが、皆さんは持っている口座を全て管理できているでしょうか。

家賃の引き落とし口座だとか、給料の振込口座だとか、子供の学校指定の口座だとか。。。複数の口座を持っている方が大半ではないかと思います。

今は使っていないけど、解約をするのは面倒。預金は少しだけ入っている。

そんな口座に心当たりはありませんか?

 

『銀行の口座は無料で持てる』。それはもう常識ではありません。

メガバンクだけではなく、長野でおなじみの八十二銀行でも202141日から『未利用口座手数料』が導入されるそうです。

「制度開始日前」に開設された口座については、預金残高が1千円未満で未利用期間が最終利用(「預入れ」または「引出し」※)日から2年以上たつと、年間550円(税込)の手数料がかかり、本手数料引き落としにより残高が 0円となった未利用口座は自動的に解約となるとのことです。

(※もろもろ条件があるようです。詳しくはこちら

 

 当事務所では、相続の手続きの一つとして、金融機関の口座解約のお手伝いもさせて頂きます。

「最近使っていなかったから、ほとんど入っていないと思うけど・・・」と持ってこられた通帳を元に調べると、数百円~数千円程度の残高があることが結構、あります。

少額かもしれませんが、大切な財産です。

 

未利用口座手数料が導入されるとともに、解約手続きの簡素化も進められるようです。

持っているだけの口座がある方は、預金が手数料として引き落とされてしまう前に、口座を解約するといいですね。

口座に入っていたお金で、今日を少し豊かにできるかもしれませんよ。

 

 

事務局:工藤

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