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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。事務局の青木です。
桜も枝を覆い、庭や道端にも色とりどりの花が見られるようになりました。
日々色づいていく景色が楽しいですね。
さて、私事ではありますが、先日父の一周忌を行いました。
確定申告も終わり、これでようやく長かった一連の手続きも一区切りです。
親を見送るというのは人生初の経験で、相談できるほど経験豊富な知人もおらず不安でいっぱいな中、何人ものプロの方(葬儀社の担当の方、役場の方、司法書士の先生)に力をいただきました。
父が一人で住んでいた家を取り壊し売却したことは、相当の決意が要りました。
職人気質な父のこだわりの庭。父の存在が感じられる家をこのまま残したい…
ですがそれ以上に、空き家にしておくことが不安でたまりませんでした。
・スズメバチを始め、ハチの巣が大量発生(ご近所様も困惑)
・手入れが行き届かない庭木がのびのびと成長。剪定も片付けも大変。
・郵便局に転送手続きする前に“空き家”認定され、大事な郵便物が返還されてしまった。などなど、理由はたくさんあります。
ご近所様も何かと気にかけてくださっていたのですが、庭にあったものが別の場所に移動していた時はぞっとしました。
いつまでもご近所様のご厚意に甘えていてはいけないな、今私がやらなければ次の誰かに迷惑がかかるな、とも感じました。
ところで、土地を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税を納めることになります。
私は、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』を受けることができました。
その際、特例を受けられることを証明するための準備に少し慌てました。
空き家であることを証明する書類や、使用状況が分かる写真などが必要になりますが、書類は何でも保管しておいたので良かったのですが、写真はスマートフォンの機種変更の際にデータを消してしまい、親戚のスマートフォンに写真が残っていたので助かりました。
今後は不動産登記法改正も行われるようです。
土地建物を相続されるという方は、一度HPなどでお調べいただくことをお勧めします。
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