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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。
事務局の岩井です。
受験シーズンですね。勉強をしているときに雑念が入ってきてしまうこと、皆さんはありますでしょうか?
私にとって、法律の勉強をしている時に違うことが気になってしまう、という意味で苦手な条文というのが、民法246条の「加工」についての規定です。
『他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。』というものです。
この、「工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」という部分で、ついつい思い出してしまう事柄があります。
もう十数年前にテレビで見た外国の裁判の話しで、だいぶ記憶がおぼろげなので余計にモヤモヤするのですが、以下のようなものだった気がします。
・治療を受けていた患者さんが、同意の上でお医者さんに細胞か何かを提供した。
・それによる研究の成果で、そのお医者さんは利益を得た。
・それを知った患者さんは、「その利益は自分の細胞(?)あってのものなのだから、その利益は自分のものだと訴えた。
・患者さんの主張が認められた。
感覚的には、上記の外国の判決は日本の加工の規定とは逆の結論なような気がします。
記憶が合っているかも分かりませんし、体の一部であった物質とその他の物とを同じように考えて良いのかも分かりません。色々分からないことだらけです。
とにかく、推理ドラマの途中で寝てしまって結末を見逃した時のような?スッキリしない気分になってしまいます。ネットで探しても分からないので、もう忘れるのが一番でしょうか・・・頑張ります!!
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