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司法書士法人 峯村共同事務所

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2022年6月28日 遺言  電子マネーに思う

こんにちは。事務局の松橋です。

 

皆さんは電子マネーを利用していますか?最近はマイナポイント事業の影響もあって、利用するという方も多いのではないでしょうか?

 

携帯電話に電子決済アプリが利用できるようになった今、携帯電話さえあれば買い物ができるようになりました。本当に便利な世の中になりましたね!!現金が苦手な私にとって、決済における電子マネーの台頭は、本当に歓迎すべきものです。

 

しかし、『遺言執行』の業務をしていると、この電子マネーなかなか厄介な存在なのです。

例えば、解約手続きをしようとする銀行のキャッシュカードに、電子マネー機能が搭載されていることがあります。銀行で解約手続きを行うと、そのキャッシュカード内にある電子マネーも消滅してしまうと説明がありました。その銀行のキャッシュカードであるにもかかわらず、電子マネーの残高は銀行では分からないというのです。(幸いコンビニのATMで残高照会ができました)

また別の電子マネー(プリペイドカード)では、名義人が死亡すると、残高およびポイントが失効してしまうとのことです。電子マネーのチャージは、出来るだけ少額にした方がよさそうです。

 

まずは、ご自分の財産を正確に把握しておくこと、それを記録しておくと良いと思います。さらにできれば、死亡後に承継が難しい財産は、なるべく元気なうちに使い切ってしまいましょう。

 

有効な遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておけば、ある程度の手続きは可能です。

公正証書遺言なら、裁判所での検認申立手続きを経ずに、すぐ遺言執行手続きに着手できます。

また、自筆証書遺言の法務局による保管申請も裁判所での検認申立は不要となりますが、法務局で遺言書情報証明書の交付請求をする必要があります。

 

当事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いも、自筆証書遺言の保管申請手続きおよび遺言書情報証明書の交付請求のお手伝いもさせていただいております。どうぞお気軽に、無料相談にお申し込みください。

 

 

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