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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。
事務局の平林です。
亡くなった方が多額の借金を残していた場合、とても有効な手続きである「相続放棄」。
当事務所でも時々ご相談を受けます。
この相続放棄の注意点について、お話ししたいと思います。
例えば夫が亡くなり、相続人は妻と子供2人のケース。
(あまり複雑な状況ではない想定ですので、ご理解くださいm(__)m)
妻に遺産を全部渡すために、と考え、子供2人が家庭裁判所で相続放棄をする方法を選択したら、どうなるか?!
答えは、【妻と第2順位の相続人(夫の父母。父母が亡くなっている場合は祖父母)とでの共同相続になる】です。
そして、第2順位の相続人が既に亡くなっている場合は、第3順位の相続人(夫の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥姪)へと相続権は移ります。(兄弟姉妹の代襲相続は一代限りなので、甥姪まで)
一旦上記のような状態になってしまうと、それを解消して妻だけが相続するためには、新しく相続人になった人との間で遺産分割協議をするか、他の相続人にまた相続放棄などの手続きをしてもらう必要が出てきてしまうのです。
(子供たちが相続放棄の取消しの申述をする、という選択肢も一応はありますが、裁判所で認められるケースは限定的と言われています。)
妻に遺産を全部渡すために、と、わざわざ子供たちが相続放棄の手続きをとっても、その目的とは全く異なる結果を生じさせてしまうので、要注意です。一般の方が陥りやすい盲点かと思います。
相続放棄ができる、または必要な場面は、ケースによって異なります。
また相続放棄は、自分の相続分が放棄されるだけでなく、ほかの親族が相続人になるという意味で、自分以外の人も巻き込む重要な行為です。
情報が溢れ取捨選択が難しい現代、一度は専門家に相談してみることをお勧めいたします。
当事務所でもご相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
事務局:平林
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