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2022年12月27日 遺言  わからないからこそ学ぶ(自筆証書遺言)

ほんのりクリスマスな長野市街

昨年より1ヶ月ほど遅い初雪から、いよいよ本格的に寒さの厳しい年の瀬となりました。

今年は、サッカーワールドカップの盛り上がりで何年かぶりに沸いた日本を目にしました。

印象的だったのは、あるテレビ番組での監督:森保一氏と元宇宙飛行士:野口聡一氏の対談でした。簡略した一部ですが、将来や未来を見据え、次の代へ託す・繋げる・引き継ぐという考えに共通点があることでした。

当事務所でお手伝いをさせていただいている遺言や相続もまた、次の代へ遺すという意味では少なからず通ずるものがあるのではないかなと感じました。

 

 さて、業務においてまだまだ学びの途中ですが、先日初めて「検認済の遺言書」を拝見しました。

私にとって「検認」という聞きなれない言葉があり、確認してみました。

(※手続き方法の詳細や必要書類などは割愛します)

検認とは、検認の日において自筆証書遺言の形状や内容を確認し、①改ざん・偽造・変造の防止や②相続人への遺言の存在周知のための制度(手続き)です。

もし、自筆証書遺言を発見したら開封してはいけません。

また、検認しないと遺言内容の手続きを進めることもできません。

そのため、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て、相続人立ち合いのうえ確認する検認が必要となります。

ただし、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

なお、検認が不要な自筆証書遺言もあります。

こちらは、当ホームページのQ&Aや過去のブログでもご紹介していますのでご覧くださいませ。

 

遺言者の意思や想いを文字にして次の代へ遺した遺言書を大切に扱いたいと感じました。

人生で何度も経験することではないからこそ、わからないことや不安があって当然だと思います。

自己判断せず、まずは専門家に相談されることをお薦めします。

当事務所では、無料相談を承っております。

なお、年末年始の営業については、ブログの前述でご案内しておりますのでご確認ください。

 

 

よいお年をお迎えくださいますよう、心よりお祈り申し上げます。

 

 

事務局:佐々木

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