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司法書士法人 峯村共同事務所

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2023年12月28日 岩井司法書士 年の瀬

こんにちは。

司法書士の岩井です。

 

今年も残すところわずかとなりました。

私は伝記が好きで、もう何年も気にはなっていたけれど読めていなかった偉人、2人だけですが、伝記を読むことができました。来年以降も、少しずつですが読んでいき、英雄の人生を疑似体験したいと思っています。

 

さて、話は変わって業務に関することですが、今年変更になったことの1つに「遺言書保管制度における指定者通知の対象範囲」があります。

自筆の遺言を法務局に保管してもらうことができ、遺言者が希望する場合には、遺言書保管所において遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言者が指定した人に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

今までは1名しか指定できませんでしたが、令和5102日から3名まで指定できるようになりました。また、すでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできるとのことです。

なお、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言者死亡後、関係相続人等が、(1)遺言書の閲覧や(2)遺言書情報証明書の交付を受けたときには、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることの通知がされます。

せっかく作成するので、自分の死後の遺言がどのような流れで相手に届くのかも、しっかり把握できるのは嬉しいですね。

 

当事務所も本日で仕事納めとなります。

HPに年末年始休業のお知らせも掲示しましたのでご確認くださいませ。

 

来年もどうぞよろしくお願い致します。

皆さま良いお年をお過ごしください。

 

 

司法書士:岩井 

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