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司法書士法人 峯村共同事務所

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2024年2月13日 遺言 「おひとりさま」のプランニング

こんにちは、事務局の西沢です。

今回は当事務所で対応可能な「おひとりさま」のプランニングについてご紹介いたします。

 

関わりのある親族がいらっしゃらない「おひとりさま」の中には、ご自身が高齢になった後の生活にご不安を抱えていらっしゃる方も少なくないかと思います。

・施設入居や介護サービスの契約

・認知症になったときの対応

・葬儀

・相続 

   etc・・・

 いざ向き合ってみると、思った以上に考えるべきことが出て来ます。

当事務所では、「おひとりさま」のお客様からご相談をいただき、以下のようにお一人では対応の難しい事柄のお手伝いを行っております。

 

①任意代理契約

 財産の管理や介護施設・サービスの契約、各種支払い等、お一人で判断し対応するのが難しい時、当事務所が任意代理人となってお手伝いすることができます。

 お手伝いする内容は事前に細かく決め、公正証書にします。

 

②任意後見契約

 認知症等、判断能力が低下したとき、誰に何をお願いするのかを事前に決めておくものです。こちらも公正証書にしておき、判断能力が低下した際に、任意後見受任者(任意後見人となる人)が家庭裁判所に後見開始の申し立てをすることで発効します。

当事務所が任意後見人となる場合、①と併せて契約締結することが多く、判断能力のしっかりしている時から関わらせていただくことで、依頼者様がどういった生活をご希望しているかを一緒に考えていくことができます。

 

③遺言書作成

 「おひとりさま」の場合、死後の財産の行方がはっきりしないことも多いかと思います。全く関わりのない方が法定相続人になることもありますし、法定相続人がいない場合には、財産(遺産)はすべて国庫に帰属することになります。

 しかし、事前に遺言書を作成していれば、遺言内容に沿って財産が承継されます。財産の承継者は個人だけではなく、県や市、又は団体にすることも可能です。

 当事務所では、遺言内容の検討から作成のお手伝い、また完成した遺言の執行者となることも可能です。

 せっかくの財産が、自身の与り知らないところに行ってしまわぬよう、遺言書作成をご検討いただくのも良いのではないでしょうか。

 

④尊厳死宣言

 病気・事故・老衰等により死期が迫ったとき、延命治療や苦痛を和らげる措置をどうするかを、事前に決めておくことができます。こちらも公正証書にします。

 

⑤死後事務委任契約

 亡くなった後の各種料金の支払いや葬儀、納骨、埋葬、供養等に関する事務について、誰に委任するかを決めておく契約です。こちらも公正証書にします。

 当事務所では①②と併せて契約することが多く、長く関わった依頼者様の最期に携わらせていただいています。

 

 

 お一人で悩まれている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お力になれますと幸いです。

 

事務局:西沢

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