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司法書士法人 峯村共同事務所

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2024年3月26日 相続 山林の相続手続き

こんにちは。事務局の清水です。

 

3月下旬になっても、長野では雪が降ったり、まだまだ寒い日が続いていますが、全国的には桜の便りが聞こえ始め、春の訪れにワクワクしています。

 

さて、いよいよ4月から相続登記の義務化がスタートします。

義務化について報じられて以降、当事務所でも、相続登記のご相談にお見えになるお客様が増えております。

 

不動産を相続することになった場合、今お住まいのお家や、将来お使いになる予定のある土地なら、相続登記のお手続きも比較的スムーズに始められると思いますが、困ってしまうのが、先祖代々受け継がれてきた山林等が相続財産に含まれているときです。

 

数年前に祖父が亡くなり、私の父も、今は誰も住んでいない山の土地を相続しました。

何十筆にも細かく分かれており、現地に行ってもどこまでが自分の土地なのかまったく分からない状況ですが、子どもの頃よく遊びに行っていた思い出のある場所であり、将来もし何かに活用できたらいいな、という思いで相続登記をしました。

 

一方で、山林を相続したくないとお考えの方もいらっしゃると思います。

山林を手放すための選択肢の一つに、「相続放棄」という方法があります。これにより、山林の相続を避けられ、固定資産税や管理に係る費用を支払わなくて済むというメリットがあります。しかし、相続放棄をすると、被相続人の一切の財産を相続しないことになるので、山林以外の不動産や、預貯金等の財産も相続できなくなってしまうため、慎重に検討する必要があります。

 

また、活用できそうな山林の場合は、寄付や売却が可能かもしれません。自治体や専門業者に相談してみるのも手ですが、寄付や売却をする際も、不動産の名義変更は必要になります。

 

その他の方法として、「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、相続によって取得した山林を、国に返還できるかもしれません。しかし、誰でもこの制度を利用できるわけではなく、その土地や所有者にそれぞれ適用要件が定められています。また、申請する場合、審査手数料の納付が必要であり、申請承認後にも管理費相当額の負担金を納める必要があります。

ご自身で申請するにはハードルが高く感じられますが、申請書類の作成業務を司法書士が代行することも可能ですので、相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたいという方は、一度当事務所へご相談ください。

 

山林以外についても、被相続人が亡くなってから数年経っていて何から始めて良いか分からない、費用がどのくらいになるか心配等、相続でお困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。

 

事務局:清水

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