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2024年5月21日 登記 今年10月1日より
『代表取締役等住所非表示措置』が始まります。

風薫る季節となりました。
信州の山々もグリーンシーズン到来ですね。

先日、知り合いから爽やかな初夏の便りが届きました。

上高地の山開きに参加したとのことで、送ってくれた写真や映像には、絵葉書のように美しい景色が広がっていました。雄大な穂高連峰、雪解け水の流れる川音、小鳥のさえずり、二輪草の可愛らしい姿。

ふと見渡せば暮らしの中に大自然が寄り添っているところは、信州の魅力のひとつでもありますね。

今年の夏は、上高地で自然の琴線に触れながら家族の絆を深めてみるのもいいなと思います。

 

さて、今年10月1日より『代表取締役等住所非表示措置』が始まります。

この措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないこととする措置です。

(都道府県市区町村までは記載され、それ以降の地名、番地、建物名等は記載されなくなります。例:長野県長野市 長野県上高井郡小布施町 等)

 

要件は下記となります。

1.下記の登記申請等と同時に申し出る必要があります。

①    設立登記

②    代表取締役就任登記

③    代表取締役等の住所移転による変更登記 等

 

2.下記、所定の書面を添付する必要があります。

①    上場会社である株式会社の場合

  ・上場されていることを認めるに足りる書面

②    上場会社以外の株式会社の場合

・株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

・代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)

・株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

 

注意点としては、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりすることが想定されます。

 

代表取締役の個人情報保護等のメリットがある一方、上記のようなデメリットもあるため、慎重かつ十分な検討が必要です。

 

ご検討中の方は、ぜひご相談ください。

 

 

事務局 山﨑

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