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司法書士法人 峯村共同事務所

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2024年6月17日 峯村司法書士 司法書士からのお願い 
~本人確認義務がより厳格化に~

こんにちは、司法書士の峯村です。

湿気のある時期の暑さは、熱中症に直結する、というニュースがよく聞こえてくるようになりました。こまめな水分補給や、そもそも暑い時間の外出を避けるなど、自分や家族の健康を守る行動をしていきたいですね。

 さて、今年の4月から相続登記申請の義務化が始まっており、相続・遺言の相談が増えている昨今ですが、司法書士は相続分野の専門家であるとともに、不動産取引においても、従来より極めて重要な意味を持つ登記手続きを担ってきました。

土地や建物の所有権を移転させる際や、会社を設立する際には、通常、大きなお金のやり取りが伴いますので、適切なタイミングで間違いなく登記をおこなう必要があります。こうした業務を司法書士が行う場合、以前よりもより厳格な対応が必要になりました。

本年 41日、「改正犯罪収益移転防止法」が施行され、司法書士などの国家資格を有する者が下記の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結する場合に、新たな確認事項が追加されました。

【確認が必要な取引】

・宅地または建物の売買に関する行為または手続き 例.不動産売買

・会社等の設立または合併等に関する行為または手続き

200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

【取引時の確認事項】

①本人特定事項(個人は免許証など、法人は登記事項証明書などで確認)

②取引を行う目的(自己申告でOK

③個人は職業、法人は事業内容(定款、登記事項証明書などで確認)

④法人の場合、実質的支配者の本人特定事項(代表者等からの申告でOK

※例外規定、詳細な説明は、各司法書士会のホームページなどに委ねます。

 

先ほども申し上げた通り、一般的に不動産売買や会社設立では、関わる金額が非常に大きくなることから、「犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること」という、この法律の趣旨にまさに当てはまると思います。

 司法書士による確認の求めに応じて頂けない場合には、やむを得ず、依頼をお断りすることもあります。適切な確認は、依頼者の皆様の大切な権利を守るために必要なものですので、手間ではありますが、司法書士による取引時確認にご協力のほど、宜しくお願い致します。

 

司法書士 峯村

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