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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。
所有権の保存の登記、 所有権の移転の登記、合体による登記等の登記申請を行う際に、不動産を取得される方のメールアドレス等を、検索用情報として登記申請書に記載して法務局へ登録する運用が始まりました。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられますが、 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。
≪参考 法務省HP≫ (「法務局 検索用情報」で検索できます。)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00700.html
【検索用情報の具体的な内容】
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
登録するメールアドレスについては、いくつか注意が必要です。
① 申出手続が完了した際や登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となりますので、近日中に使用できなくなるメールアドレスは避けましょう。メールアドレスを変更した場合には、別途手続きが必要です。
② 本人のみが現在利用しているメールアドレスに限られます。親族等のメールアドレスを申出書に記載することはできません。
③ メールアドレスを持っていない場合には、「メールアドレス無し」として、検索用情報の申出をします。
申出しても、メールアドレスは登記簿に載るわけではありませんので、その点ご安心ください。
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