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司法書士法人 峯村共同事務所
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ミニトマト
収穫できるかな~
こんにちは。
司法書士の岩井です。
「農地や山林を相続したけれど、どこの土地か全然わからない。」というお話しを時々伺います。
私の父も畑を相続したらしいのですが、父以外は場所を把握していませんでした。
固定資産税の納税通知書を見ると課税地目も畑となっていますので、何か耕作しているということなのかと父に聞いてみますと、どなたかに借りてもらって畑として利用しているということでした。
一度は見ておこう!ということで、先日家族がその畑に行ってきました。
私は日程が合わず行けなかったのですが、プロの方に耕していただいているお陰で、清々しい眺めだったといいます。
自分たちでは庭のプランター数個ほどの野菜作りで四苦八苦しておりますので、農地を有効利用して立派な野菜を育てていただき、本当に有難いことです。
ちなみに、固定資産税の納税通知書を見てみると「登記地目は畑。課税地目は山林。」といったものもあります。課税地目が農地以外のものになっている場合、たとえばそれを売却するときには農地法所定の許可ではなく地目変更の登記が必要なケースがあるようですので、事前に色々確認しておくと安心ですね。
いま庭をみてきましたら、先週植えた「おかひじき」がひょこひょこと出てきてくれていました。おそらく種のパッケージにかかれたイメージ図の半分以下くらいまでしか育たないと思いますが、そんなささやかでも収穫の喜びが味わえそうでワクワクしております。
司法書士:岩井
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