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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。事務局の髙藤です。
先日わが家に「フリガナ確認の通知書」が届きました。
5月26日以降、順次世帯ごとに発送されているようですが、みなさんのご自宅にも届いておりますでしょうか。
「令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。」(法務省HPより)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
家族で通知書を見て、子供たちにも、自分で自分の名前のフリガナが間違っていないか、確認をさせたところ、間違いなく登録されており、安心しました。
ただ、通知書を見て長女が「名前の読み方を変えられるらしいから、変えよっかな~」と冗談を言っておりましたが(;^_^A
皆さん、お間違え無く。
変えられるわけではなく、間違っている場合には届出が出来るだけです!
そこから、子供たちの名前の由来の話題になり、私たち両親が子供たちの名前を付けるにあたり込めた思いを、じっくりと話すことができました。
また、普段はガミガミと生活態度のことを指摘するばかりですが、名前の由来の話に加えて、
「今2人が頑張っていることを精一杯応援したいということ」
「やりたい事を思いっきりやるために、やるべき事を後回しにせず、やってほしいこと」
などの、なかなか感情が落ち着いているときに話せていなかった私の気持ちも子供たちへ伝えることができました。
1通の通知から始まった会話ですが、良い時間を過ごすごとができ、家族の絆が少しだけ深まった気がします。
みなさんも通知が届いた際には、様々な会話のきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
事務局:髙藤
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