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2025年11月25日 登記 1月1日設立

紅まどんな

こんにちは。事務局の今井です。

 

最初にご報告です。

https://portal-minemura-office.jp/17433852831709

前回のブログに記載した苗木が8カ月でここまで育ちました!

 

さて、今回は会社設立の際の朗報をお伝えしたいと思います。

「会社の設立日=登記申請日」であり、法務局開庁日しか登記が受付けられないため、従前はお客様に「設立日は法務局開庁日(土日祝日以外)」でご希望をいただいておりました。

この度、令和8年2月2日施行予定の商業登記規則の一部改正により、「申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定」が設けられるそうです。

実際の運用は始まってみないと確定しませんが、おそらくは申請書に「○月○日付けでの登記を希望する。」などと書き添えて該当日の前日に申請する事になるのではないかと想像しています。

個人的には「11日設立」に人気が集まりそうな予感がしているため、来年以降は仕事納め日に申請が集中するなどという恐ろしい事態()になる可能性もあるかもしれません。

 

引き続き、しっかりと情報収集しながら様々な変化に対応できるよう備えて行きたいと思います。

 

事務局 今井

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