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司法書士法人 峯村共同事務所
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良い未来が訪れますように
こんにちは。事務局の今井です。
今回は一部の方に有益かもしれない情報の提供です。
「離婚しシングルで子育てをしているが、養育費を払って貰えなくて困る。」という話を聞く事があります。
2024年の法改正が今年の4月から施行され、養育費の取り扱いについていくつか変更された点がありますのでご紹介いたします。
従前、財産の差押え等を申し立てる場合には養育費を取り決めた調停調書や公正証書等の公的機関で認証された書類が必要だったのですが、令和8年4月1日から条件が緩和され、父母間での合意の文書等を根拠として申立することが可能になりました。
※条件の緩和は「令和8年4月1日以降に発生」した養育費が対象です。
また、下記も新たに追加され、国の子供の権利を守ろうという方針が具体化されつつあるように感じています。
・滞納者の財産開示から差押え手続までがワンストップで可能に!
・「法定養育費」の新設
令和8年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めが無くても(離婚の日から)子供一人につき月2万円を請求可能です!
さらに詳しく知りたい場合には、法務省や裁判所のHP等をご参照ください。
各ご家庭で様々な事情があるとは思いますが、子供達が安心して健やかに育つ社会になっていくことを願っています。
事務局 今井
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