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2026年9月4日 遺言 住所と地番

遺言を作成する際に気を付けるべきことはいくつかありますが、最も気を付けるべきことの一つが『誰にどの財産を譲りたいのか、読んだ人が正しく読み取れるように書く』ことだと思います。

 

不動産の場所の書き方として「住所」と「地番」の2通りがあることをご存知でしょうか。

「住所」は、郵便や宅配のお届け先として利用されたり、例えば、契約書や申込書、病院や学校の書類に記載したりするものです。市町村が管轄しています。

一方、「地番」は、土地ごとに付けられた番号で、登記関係で利用されています。管轄は法務局となります。

 

上に書いた通り、「住所」と「地番」は管轄が異なりますので、「住所」と「地番」が異なるケースがあります。

遺言書に「長野県長野市○○番地の土地を子○○に相続させる」と書いたとします。

住所が「長野県長野市○○番地」で、その土地を子に相続させたいのに、登記簿上では「長野県長野市△△番地」となっていたら、結局どの土地を相続させたいのか、読んだ人は判断できませんね。

判断できないと、相続人間のトラブルの種になりかねませんし、何より意図したとおりに財産を分けられません。

 

そこで、不動産の分配について遺言に記載をする場合には、登記情報のコピーなどを付けることをお勧めしたいです。登記情報はインターネットを使用して「登記情報提供サービス」から取得することが可能です。

 

デジタル遺言の制度も新設されます。

今までより遺言作成が手軽にできるようになりそうですが、思わぬ落とし穴があることもあります。

遺言作成をお考えでしたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 事務局:工藤 

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