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司法書士法人 峯村共同事務所

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2021年1月14日 遺言  シニアの法律問題

遺言は元気な今、書きましょう。

こんにちは。事務局の松橋です。

今回は業務内容について、思ったことを書かせていただきます。

 

現在担当しているのは、遺言後見課という、主にシニアの方のお手伝いをさせていただく部門です。

今まで「成年後見制度」を利用している方々の、財産管理や日常的な支払い業務の補助を行ってきました。これらの業務内容は、ご本人の財産を預かる重要な役割を担っているので、定期的に家庭裁判所に報告を行います。「成年後見制度」を利用する方にとって、不正や横領といった心配事のないよう、注意して取り組んでいます。

 

最近増えてきているのが、遺言作成のご依頼です。

遺言には大きく分けて自筆証書によるものと、公正証書によるものの、二つの種類があります。

自筆証書遺言は、民法改正により財産目録などを自筆しなくてよくなったものの、遺言本文は「自筆」であることが必要です。ある程度、身体能力があるうちに作成する必要がありますね。

公正証書遺言は、公証人の方に出張を依頼することもできるので、入院中の方でも作成することが可能です。こちらは、死亡後に「検認」する必要がないので、遺言内で遺言執行者を指定しておけば、すぐに遺言執行に取り掛かることができます。

自筆証書、公正証書に限らず、遺言作成において重要な点は、『遺言者ご本人の意思表示ができること』です。ただ質問に「はい」と答えたり、うなずいたりするだけでは不十分です。したがって、ご自分の遺産を法定相続分や、相続人の方々に決めてもらう(遺産分割協議書を作成してもらう)以外の分け方をしたい場合は、『意思表示ができる』うちに作成する必要があるのです。

ご本人が、口頭でどんなに「遺産はこれくらいあげるね」と言っていても、そのご本人が『意思表示ができ』なくなってしまってからでは、それを証明することができません。まだ早い、と思われるかもしれませんが、ご自分の意思のとおりに財産を分けたいとお考えの方は、出来るだけ早いうちに作成することをお勧めします。

最近は、法務局による自筆証書遺言の保管申請等、いくつか選択肢が増えました。ご相談いただければご依頼内容に合ったプランをご提示いたします。

 

今年も、ご依頼者の皆様にご満足いただけるよう、取り組んでまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

事務局:松橋

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