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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。事務局の今井です。
債務整理のご相談でままあるのが「返済しきれないまま放置していた借金の督促状が届いた」というものです。
届く督促状には大きく分けて次の2種類があると思います。
① 債権者が作成した任意の督促状
「このままだとお客様に不利になります。至急ご連絡ください。放置したら裁判します。」
などと書いてあることが多いです。
➁ 簡易裁判所からの支払督促
「特別送達」という書留郵便で届きます。
特に注意せねばならないのは➁です。こちらはそのまま放置すると債権者の言い分のとおりに債務名義(判決のような形)になってしまい、それをもって給与や口座の差押えがされてしまいます。
※基本的に届いてから2週間以内の手続きが必要です。
さて、ここでタイトルの話ですが、①➁どちらの督促状であっても、最後の取引から5年が経過していれば時効を主張できる可能性があります。
5年間「債務の承認(分割払いの和解書を交わす・一部支払いをするetc.)」もしくは「訴訟による判決等の取得」がされていないことが条件です。
※ここではわかりやすく単純化して記載しておりますが、事例により判断が難しい場合もありますので、ご理解ください。
また、時効は「援用するという意思表示が相手方に到達」しないと効果が得られないため、当事務所で受託させていただいた場合には代理人として内容証明郵便を発送しております。
昔、学生時代に「権利の上に眠るものは保護に値せず」と聞いた時に「なるほどなぁ」と思った記憶がありますが、権利を持っていても行使しないと無駄な不利益を被る可能性があるのですね。
督促状については、裁判所を騙った架空請求なども存在するようですので、不安を感じる郵便物が届きましたら、手遅れになる前に、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所でも無料でご相談を受け付けております。
事務局 今井
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