長野で相続・遺言書作成・登記の無料相談なら。

司法書士法人 峯村共同事務所

〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階(長野東郵便局様西向かい)

主な業務内容:相続、遺言・遺言書作成、成年後見、不動産登記、会社・法人登記

相談のご予約・お問い合わせ

026-274-5641
友だち追加

ブログ

2021年2月1日 債務整理  5年以上取引していない
         借金の督促が来たら?

 

簡易裁判所からの支払い督促は
2週間以内に手続きを

こんにちは。事務局の今井です。

債務整理のご相談でままあるのが「返済しきれないまま放置していた借金の督促状が届いた」というものです。

届く督促状には大きく分けて次の2種類があると思います。

①  債権者が作成した任意の督促状

「このままだとお客様に不利になります。至急ご連絡ください。放置したら裁判します。」
などと書いてあることが多いです。

簡易裁判所からの支払督促

  「特別送達」という書留郵便で届きます。

 

特に注意せねばならないのは➁です。こちらはそのまま放置すると債権者の言い分のとおりに債務名義(判決のような形)になってしまい、それをもって給与や口座の差押えがされてしまいます。
※基本的に届いてから2週間以内の手続きが必要です。

 

さて、ここでタイトルの話ですが、①➁どちらの督促状であっても、最後の取引から5が経過していれば時効を主張できる可能性があります。

5年間「債務の承認(分割払いの和解書を交わす・一部支払いをするetc.)」もしくは「訴訟による判決等の取得」がされていないことが条件です。
※ここではわかりやすく単純化して記載しておりますが、事例により判断が難しい場合もありますので、ご理解ください。

 

また、時効は「援用するという意思表示が相手方に到達」しないと効果が得られないため、当事務所で受託させていただいた場合には代理人として内容証明郵便を発送しております。

昔、学生時代に「権利の上に眠るものは保護に値せず」と聞いた時に「なるほどなぁ」と思った記憶がありますが、権利を持っていても行使しないと無駄な不利益を被る可能性があるのですね。

 

督促状については、裁判所を騙った架空請求なども存在するようですので、不安を感じる郵便物が届きましたら、手遅れになる前に、ぜひ専門家にご相談ください。

 

当事務所でも無料でご相談を受け付けております。

 

 事務局 今井

お電話でのお問い合わせはこちら

026-274-5641

受付時間:9:00〜17:00(土日祝を除く)

相続開始前のこと、相続開始後のこと。あなたの問題を解決するための情報を提供します。

民法大改正へいち早く対応。遺言書作成や手続き等、あなたのお気持ちを正しく残すための、お役立ち情報満載。

主な業務地域

長野県全域
特に,飯綱町、飯山市、大町市、小布施町、麻績村、軽井沢町、木島平村、栄村、坂城町、信濃町、須坂市、高山村、筑北村、千曲市、東御市、中野市、長野市、野沢温泉村、白馬村、松本市、山ノ内町