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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。事務局の阪田です。
今回は、不動産登記の中の仮登記というものについて書かせていただきたいと思います。
仮登記とは、現時点では書類が揃っていないなどの場合に、将来の本登記(実際に権利の移動が行われたときにされる登記)の順位を確保するためになされる仮の登記のことを言います。
仮登記には対抗力(第三者に権利を主張する効力)はありませんが、後日、本登記がなされた場合には、仮登記の順位が本登記の順位になるという、順位保全効力を持っております。
仮登記の種類については、様々なものがございますが、実際には以下のような場合に行われることが多いです。
◎住宅ローン利用時における抵当権(担保)設定時(抵当権設定仮登記)
…仮登記の中でも最も利用されており、今後、抵当権設定の本登記を行うため、その順位を守ってくれるのが抵当権設定仮登記となります。
仮登記を行うことで他の金融機関がローンの融資を申し入れることが減り、抵当権の権利を設定する銀行や保証会社が本登記を行うまで優先順位が守られる形となります。
◎不動産の所有者が亡くなった後に贈与してもらう契約を交わすとき
…こちらについては、「死因贈与契約」と言い、今後亡くなることを条件に所有権の変動が起こるため、現在は本登記ができず、仮登記を行うことをいいます。
仮登記の注意点としましては、もし仮登記が行われている不動産を購入する場合、後日、仮登記権利者による本登記が行われると、そちらの権利が優先されてしまうため、購入前に必ず所有権移転請求権仮登記を抹消してもらうようにお願いをし、必ず仮登記の抹消が行われたことを確認してから、不動産購入を行うようお願いをいたします。
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