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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。
事務局の岩井です。
遺言関係の事務を担当させていただいております。
例えば宇宙旅行に行く前などにも遺言を書いておくようですので、私の場合、家族は両親と姉が1人です。
「『父』なり『母』と、『姉』に相続させる」と書いたとします。ところが親がいる場合、姉妹は相続人にはならないようなので、「相続」ではなく「遺贈」になります。
しまった!と思い「『父』なり『母』と、『姉』に遺贈する」と書いたとします。遺贈は遺言によって財産を無償で譲ることで、相続人に対してもそれ以外の人に対しても、どちらでも問題はないそうです。
しかし、例えば相続登記をする場合、「相続」ならば指定された相続人が単独で申請できますが、「遺贈」だと法定相続人全員に協力してもらわないといけません。なのでその後の手続きのことを考えれば、法定相続人を指定する場合には「相続させる」という言葉を使った方が良さそうです。
家族という枠で考えてしまうと思わぬ落とし穴があるのですね。
言葉の法律的な意味を意識しながら取り組んでいきたいと思います。
事務局 岩井
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