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司法書士法人 峯村共同事務所

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2022年5月30日 相続  戸籍の氏名について

名前は親からの最初のプレゼント

はじめまして。事務局の髙藤です。

4月より当事務所で勤務をはじめ、相続登記の補助業務を担当しております。

 

相続登記には、被相続人や相続人の方の戸籍資料が必要で、私も勤務を始めて戸籍資料に目を通すことが増えました。

先日、戸籍に関しこのようなタイトルのニュース記事を目にしましたのでご紹介します。

 

「“キラキラネーム”どこまで認められるか 3案提示 法制審議会」

戸籍の氏名の読み仮名をどの程度まで自由に認めるか、ということ等が審議されたという内容でした。具体的には「大空」と書いて「すかい」は認めるが、「太郎」と書いて「あとむ」は認めない等、があるそうです。

 

みなさんは、現在の戸籍には、氏名の読み仮名が記載されていないということをご存じでしょうか。私も勤務を始めて驚いたことの一つですが、戸籍に氏名の読み仮名は記載されていません。

 

ご紹介したタイトル記事の審議の柱は、デジタル化が進む中、氏名をデータベース化する際に検索や管理をしやすくするため、戸籍の氏名に読み仮名を記載することだそうです。

確かに、今後マイナンバーやパスポート等と戸籍を紐づけする際に読み仮名があるほうが便利ですね。

 

しかし、いわゆる“キラキラネーム”のように、難解な氏名の読み仮名をどこまで規制するかということは非常に難しい問題ですよね。

子供の名付けに関しては、敢えて昭和生まれのような名前を付ける、いわゆる“しわしわネーム”や、将来どちらの性別になってもいいようにジェンダーレスな名前を付けるなど、近年特有の事情や考え方があるそうですよ。

いずれにしても、一生のことですので、親には子供の名前に込める思いが様々あるはずです。

私も二人の子がおりますが、名付けの際、「本当にこれでよいのか」と悩み、考えました。

 

そんな思いが尊重されるような仕組みができてくれれば、と個人的には思っております。

 

事務局:高藤

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