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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。事務局の工藤です。
台風が通り過ぎ、一気に秋になった印象です。
台風14号が過去最強級と言われていたので、庭のプランターなどを避難させ、ついでに夏の間にぐんぐん伸びた庭のさくらんぼの木の枝を剪定しました。木の枝は放置していくとどんどん伸びて太くなり、手に負えなくなるので、私は剪定の適期に関係なく気になった時に切ってしまいます(*_*;
自分の土地に植えてある木を自分で剪定するのは、自分都合で進めればいいのですが、困るのは隣地から自分の土地に伸びてくる枝ですね。
今までは、土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができましたが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。
ここで隣地の木の枝に困っていた皆さんに朗報です!民法が改正されました!!
越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則はもちろん維持されます。
このルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日です。
ただ、実害もないのに切ってしまうと権利の濫用になってしまう可能性がありますし、境界があいまいな場合は「本当に越境しているのか?」問題となりかねませんので注意が必要です。
隣人との関係をできるだけ円満に保ちつつ、住環境を整えられるといいですね。
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