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司法書士法人 峯村共同事務所

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2022年10月12日 遺言  「もしもの時」に備える

「たわわ」という言葉がぴったり。

こんにちは。

事務員の西沢です。

 

近頃、当事務所では遺言作成や成年後見制度のご相談をいただくこと、また、遺言に基づくご相続のお手伝いをご依頼いただくことが増えております。

 

世間でも、もしもの時に備えようという意識が広がっているようで、100円ショップでもエンディングノートが売っていました。

手に取ってみたところ、銀行口座やクレジット情報、保険、また公共料金について、住宅ローン等、身近なことでも自分しかわからない情報がいかに多いか気づきました。

また、エンディングノートにはいざという時の治療や介護の方針、葬儀の仕方なども記入できるのですが、こういったことも、なかなか家族と話す機会がないですよね。

 

認知症や病気になり、自分の意思を伝えられない状態となったとき、どこでどんな風に過ごすことを望んでいるのか。

亡くなったとき、どんな資産があり、何から手を付ければよいのか。

 

もしもの時、周りの家族にとってエンディングノートは、有効な助けとなりますね。

 

ただし、残念ながらエンディングノートには法的効力はありません。このため、誰にどうしてほしい、とエンディングノートに書いていたとしても、残された親族がその通りにしてくれるのか限りませんし、逆に戸惑ったり、もめ事のきっかけとなったりしてしまう場合もあります。

 

いざという時、自身も周りの家族も少しでも穏やかに過ごせるために、以下のような方法があります。

 

【任意後見契約】

自身の判断能力が衰えた際、契約や財産管理などを助けてくれる相手に依頼しておき、自身がどこでどんな風に生活していきたいか、また、報酬(相手へのお礼)についてもあらかじめ公正証書に残しておくことができます。

「もしものときは、あなたが助けてね。その時は●●円をお礼に受け取ってね」と約束していたとしても、周りの親族としては、本当に約束していたのかわからず、着服を疑われかねません。また、もし認知症となり、「法定後見制度」の利用が始まると、手助けをする相手(成年後見人等)は家庭裁判所が決定するため、自身の本来の希望には添えないこともあります。

しかし、もしもに備え、あらかじめ任意後見契約を作成しておくと、自身が信頼した相手に依頼することができますし、報酬も決めておけるため、依頼された側も気持ちよく後見業務を遂行することができます。

 

【遺言】

自身の残したものをだれに受け取ってほしいのか、法的効力を持たせて書き残すことができます。

「預貯金は○○へ、家は△△へ」と一つ一つ取り決めることができ、また、どんな財産があるかを明記することもできます。

遺言執行者(遺言書に基づいて相続手続等を進める人)を決めておくこともでき、死亡後の手続きで心身に負担のかかる家族に、手続きを進める道を示してくれます。

いつか訪れる「もしもの時」について、お悩みの方はどうぞ、当事務所にご相談ください。

 

 

事務局:西沢

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