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司法書士法人 峯村共同事務所

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2024年8月15日 登記 令和6年10月1日から
代表取締役等住所非表示措置が施行されます

こんにちは。事務局の今井です。

 

基本的に各法人の代表者は法人登記簿に住所が記載されています。

今までも例外的に「DV被害者等である」などの事情があれば住所を非表示にすることが可能でしたが、今年の10月1日以降は一定の要件を満たせば登記簿に記載される住所の表示を行政区画(区在住の場合は区)までとすることが可能になります。

 

<必要要件>

1.「株式会社」の代表者(代表取締役、代表執行役又は代表清算人)であること。

※特例有限会社の代表者は対象外です!

2.代表者の住所が登記事項になる商業登記申請(設立・就任など)の際に合わせて申し出ること。

 ※住所非表示の申出のみ単独でというのは不可です。

3.申出に必要な添付書類を合わせて提出すること。

 

今までも防犯の観点等からご要望があったりしたので、一定の需要はあるのかと思います。

 

ただ、法務省からの通達を確認する限り「過去に登記されている住所までも非表示になるわけではない」ようなので、重任などで住所変更がない場合には過去の登記記録を見れば詳細な住所が確認できてしまうようです。

 

また、デメリットもありますので、良くご検討の上で決断されることをお勧め致します。

 

<デメリット(法務省HPの注意喚起引用)>

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。

そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

 

引き続き当事務所でも無料相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

事務局 今井

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