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司法書士法人 峯村共同事務所

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2020年4月21日 相続    202041日開始 配偶者居住権②


 

アスファルトに咲く花のように

コロナウィルス感染症の拡大は、まだまだ収まる気配がありません。

解明されていないが故に、自分が感染することの不安、誰かを感染させてしまうかもしれない不安、今後どうなっていくのか不安・・・色々な不安があります。ネットでも様々な情報が飛び交い、見だすときりがなく、一時期スマホが手放せないほどでしたが、最近「ゆるスマホ断ち」をすることに決めました。ネットの情報は玉石混交。情報を得すぎて不安になりすぎないようにしたいと思っています。

 

く分からないと不安が増すということは、今、誰もが実感していることだと思います。

20204月に認められるようになった「配偶者居住権」という権利は、配偶者亡きあとの不安を感じている方にとって、知っておいて損はない権利です。

配偶者居住権は、「相続発生(自宅所有者である配偶者(夫又は妻)の死亡)前から住んでいた配偶者の自宅は、相続人である妻又は夫がその自宅の権利を相続しなかったとしても、そのまま住んでいいですよ」という権利です。

高齢の方が、今まで住んでいた自宅を出て新しく住まいを見つけることは大変ですので、配偶者に先立たれた際に自宅を取得したいと考える方が多い傾向があります。遺産の分け方は、相続人間で合意をすれば自由に決めることができますが、自宅の価値が遺産の多くを占める場合、遺産分割協議が円滑に進まないケースがありました。

 

相続人が妻と子供(一人)で妻が自宅を取得したいと思う場合、どのような分け方になるのでしょうか?(妻と子供の法定相続分は2分の1ずつとなります。)

 

ケース1  遺産が自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)

 配偶者居住権を取得しない場合

ぴったり2分の1ずつ(2500万円ずつ)分けようとすると、妻は自宅と預貯金500万円、子供が預貯金2500万円という分け方になります。法定相続分に基づいた公平な分け方ではありますが、妻の今後の生活が成り立たなくなる不安が残ります。

 

配偶者居住権を取得した場合

自宅の所有権を「配偶者居住権(1000万円)」と「負担付き所有権(1000万円)」に分けることで、妻は自宅の配偶者居住権(1000万円)と預貯金1500万円、子供が負担付きの所有権(1000万円)と預貯金1500万円を取得できるようになります。妻は、自宅での居住を続けながら、預貯金も取得できるので、安心して生活をすることができます。

 

ケース2 遺産が自宅(3000万円)と預貯金(2000万円)

配偶者居住権を取得しない場合

ぴったり法定相続分の2分の1ずつ(各2500万円)で相続しようと考えると、預貯金は2000万円しかありません。娘さんに残りの500万円を相続させるためには、、、自宅を売却しないといけなくなるかもしれません。高齢の妻が住み慣れた自宅を離れ、新しい住まいを探すのは簡単ではありませんね。

 

配偶者居住権を取得した場合

自宅の所有権を「配偶者居住権(1500万円)」と「負担付所有権(1500万円)」に分けることで、妻は自宅の配偶者居住権(1500万円)と預貯金1000万円、子供が負担付の所有権(1500万円)と預貯金1000万円を取得できるようになります。妻は、自宅を手放すこともなく、今まで通り安心して生活をすることができます。(下図参照)

住み慣れた家で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保できる

配偶者居住権を取得した場合は登記が必要で,登記の先後で優劣が決まります

 

権利関係のトラブルを避けるために、権利を取得したらできるだけ早めに登記手続きをしましょう。

 

事務局:工藤

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