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司法書士法人 峯村共同事務所

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2020年4月14日 相続    202041日開始 配偶者居住権①


 

春ですね♪

長野市では例年よりも早く桜が咲き始め、今、見ごろを迎えています。
お弁当をもってお花見に出かけたいところですが、今年は近所の小学校に咲く桜の下を通って、春の訪れを感じました。

 

しばらくは Stay Home

家ですごしましょう!

 

さて、20187月に相続法が改正され、20191月から段階的に施行されていることはご存知でしょうか?
主な改正点の一つである「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という権利が、20204月から新しく認められるようになりました。
連日、コロナウィルス関連の報道が大きく、ニュースでもあまり取り上げられなかったかもしれませんが、皆さんに影響がでる可能性がある、大きな改正点となります。

 

①配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利(所有権)を相続しなかったとしても、ずっと(または一定期間)無償で住んでいいですよ」という権利です。

配偶者居住権は「長期配偶者居住権」と「短期配偶者居住権」に分けられます。

 

②配偶者居住権 3つのポイント

その1 「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。

配偶者が自宅の権利を相続すれば、当然、その自宅に住み続けることができるわけですが、一方で、相続しなかった場合には権利を相続した人から自宅を追い出されてしまう可能性があります。そのため、配偶者が権利を相続しなくても、自宅に住み続ける権利だけは認めるという新しい権利「配偶者居住権」ができたのです。

つまり、自宅の建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」とに分け、遺産分割の際に配偶者と別の相続人が別々に相続することができるようになったのです。これにより、配偶者の自宅に住み続ける権利を守りつつ、遺産分割協議を円滑に進めることができるようになりました。

 

その2 配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、かつ、配偶者居住権の登記が必要になります。

配偶者居住権は、元所有者(配偶者)に相続が発生=元所有者(配偶者)が死亡した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にのみ認められ、別居をしていた夫婦間では認められません。また、配偶者居住権は、不動産登記をしなければ効力を発揮しません遺産分割協議で配偶者居住権について決めていても、登記をしないままでいると、新しい所有者が自宅を勝手に売却してしまうかもしれません。必ず登記をしましょう。

配偶者居住権は、不動産のうち、建物だけに登記されます。建物の敷地(土地)には登記されません。

 

その3 配偶者居住権は売却できないことと、配偶者の死亡(または一定期間経過)によって消滅するため、相続させることはできない点です。

配偶者居住権は、あくまで配偶者にのみ認められた権利です。人に売却することはできませんし、誰かに相続させることもできません。配偶者居住権が消滅した後は、「負担付きの所有権」が通常の「所有権」に戻ります。所有権を持っている人が住んでもいいですし、売却するのも全て所有権を持っている人の自由です。

 

③配偶者居住権の開始時期

202041日以後に開始する相続に適用されます。
202041日以後に作成する遺言書において、記載することも可能になります。

 

次回は配偶者居住権の具体例について掲載していきます。

  

Stay Home

この機会に、家族だんらんしましょうか?

 

 

 事務局:工藤

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