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司法書士法人 峯村共同事務所
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こんにちは。
今週からゴールデンウイークですね。
新型コロナウィルス感染症の影響で、昨年までのようにはいきませんが、今年はインターネット上で様々なコンテンツが充実しているようですので、それを楽しみたいと思っています。
今は、命を守ること優先の行動をしましょう。
前回、前々回と「配偶者居住権」について掲載してきました。
配偶者居住権は相続開始によって当然に生じる権利ではありません。
では、どうしたら「配偶者居住権」を取得できるのでしょうか。
まず、大前提として、被相続人の配偶者が、相続開示の時に被相続人の建物に居住していた事が必要になります。
それに加えて、下記のいずれかの法律行為が必要となります。
① 被相続人の遺言
持ち家がある人が、配偶者よりも自分が先に他界した場合に、配偶者に配偶者居住権を取得させたいと思う時には,その旨を記載した遺言書を作成しましょう。遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈することで,配偶者居住権を設定することができます。「相続」ではなく「遺贈」の点にも注意が必要です。
② 相続人間の話し合い(遺産分割協議)
被相続人(建物の所有者)が,遺言で配偶者居住権を設定せずに亡くなった場合でも,配偶者は,他の相続人と遺産分割の協議をすることで配偶者居住権を取得することができます。
③ 家庭裁判所に遺産分割の審判の申立て
遺産分割の協議が調わないときは,家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることによって,配偶者居住権を取得することができる場合があります。
配偶者居住権は、2020年4月1日以後に開始した相続において適用されます。また、2020年4月1日以後に作成した遺言書において、配偶者居住権を記載できるようになりました。
配偶者居住権を設定したときには、必ず登記が必要です。
忘れずに登記をしましょう。
新型コロナウィルス感染症の影響で、法務局での手続きに通常より時間を要することもありそうです。
日々、気持ちに余裕をもって過ごしたいものです。
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