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司法書士法人 峯村共同事務所

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2021年2月15日  債務整理 『お取引状況が悪い』とは

風水では、「鹿」は金運アップの効果があるとか・・・

こんにちは。

事務局の平林です。

債務整理業務を担当しております。

 

事務処理をさせていただく中で、しばしば登場する”ある言葉”があります。

ズバリ『お取引状況が悪い』です。

例えば

①借入から2年以内(=お取引が短い)

直近に借入して一度も(もしくは少額しか)返済をしていない

などが該当いたします。

この『お取引状況が悪い』場合、各手続きにどのような影響が出るのかをお伝えしたいと思います。

※かいつまんで記載しますこと、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

 

【任意整理】

専門家として介入するからには、当然に将来利息(残っている元金に対して将来発生する利息)免除での和解成立を目指します。

しかし①ともに、債権者は利息を十分に回収できていない状況なので、債権者から「将来利息の免除不可!」と言われ交渉が難航することがあります。

そして債権者へ家計の収支を開示したうえ、お客様には返済原資(=毎月の返済上限額)再調整のお願いをせざるを得なくなります。

最終的には「分割回数を減らす代わりに将来利息は免除」での和解成立となることがほとんどです。

毎月の返済の負担を減らすべく長期分割での任意整理を希望されても、上記のように和解交渉がスムーズに進まないこともあるのです。

 

【自己破産】

債務の支払いが徐々に苦しくなっていた状況において、さらに新規に数百万円の借入をして債務残高を増やしてしまったの場合です。

なんとか返済されようというお気持ちの表れだとは思いますが、いわゆる自転車操業状態です。

実はこれ、免責不許可事由(破産法252条1項5号の「詐術による信用取引」)に該当する可能性があり、法的手続きをとる際に少なからずリスクを伴うこともあります。

もっとも、悪質性が低いと裁判所が判断した場合、裁量免責となります。

経緯、債務者の年齢・職業・生活状況、債権者の意見、破産手続への協力状況などその他一切の事情を考慮してもらい免責許可決定がなされるので、債務者の状況をより一層的確に裁判所へ伝えることが重要となります。

 

【小規模個人再生】

こちらの手続きは、ギャンブルなど借金の理由は問われません。

そのため、自己破産を申立てても免責にならない可能性が高いと思われる方が、個人再生の利用を検討されることがあります。

しかし『お取引状況が非常に悪い』と、手続き後半の再生計画案における債権者の決議で否決される理由にはなり得るので、少し注意が必要です。

大口の債権者1~2社の反対で債権総額の過半数分の反対があれば、小規模個人再生手続きは廃止されてしまうのです。

 

どの手続きでも厳しい状況に立たされる可能性があるとは申し上げましたが、個人再生と自己破産はなんといっても「国が認めた借金減額制度」です。

「お取引状況が悪いかも…」との心当たりがおありでも、ご返済が苦しいと感じられましたら、ぜひお早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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